大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1881 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。

論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた

らない。

被告人Aの弁護人下飯坂潤夫、同安倍治夫連名の上告趣意について。

論旨第一点のうち判例違反をいう点について考えると、原判決は、所論にいうと

ころの追加的威嚇行為を不要としているものではなく、所論引用の各判例に反する

判断を示しているものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、

適法な上告理由にあたらない。論旨第一点のその余の主張および論旨第二点ないし

第五点の各主張は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。論旨第六点は、原判決につき再審事由があると主張するものであつて、

これまた適法な上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人向江璋悦、同安西義明の各上告趣意について。

論旨第一点は、憲法違反を主張するものであるが、その理由とするところの第一

ないし第三の各主張は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第四は、

控訴趣意として主張せず、従つて原審の判断をも経ていないところの第一審訴訟手

続に関する違憲の主張であるから、いずれも適法な憲法違反の主張にあたらない。

論旨第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の各主張であつ

て、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人山本隆幸の上告趣意について。

論旨のうち、C株式会社関係について、憲法違反をいう点は、実質において事実

誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高

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裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、

いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についてのその余の所論お

よびD株式会社関係についての所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張

であつて、適法な上告理由とならない。次に、E株式会社関係についての論旨中、

判例違反をいう点は、原判決の認定に副わない事実を前提とするものであるから、

適法な判例違反の主張にあたらず、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

なお、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら

れない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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